1.使用規程を読む Read Terms and Conditions English
必ず下記の使用規程をお読み下さい。 ※2025.1.1より「創成研究機構」は「総合イノベーション創発機構」となりますので、該当箇所はお読み替えください
○国立大学法人北海道大学オープンファシリティ使用規程
平成17年10月24日
海大達第231号
(趣旨) 第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学(第2条の2、第3条及び第6条において「本学」という。)が管理及び運用するオープンファシリティの使用について必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この規程において「オープンファシリティ」とは、学術研究の発展に資するために、科学技術に関する研究開発又は学術研究を行う者の使用に供する別表に掲げる設備をいう。 2 この規程において「部局」とは、国立大学法人北海道大学予算決算及び経理規程(平成16年海大達第118号)別表に掲げる予算部局をいう。 3 この規程において「装置管理部局」とは、オープンファシリティを現に管理している部局をいう。 (管理責任者) 第2条の2 本学に、オープンファシリティの適切な使用について管理させるため、管理責任者を置く。 2 管理責任者は、国立大学法人北海道大学創成研究機構長をもって充てる。 (使用者の資格) 第3条 オープンファシリティを使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1) 本学の職員 (2) 本学の学部学生、大学院学生、聴講生、科目等履修生その他の本学において修学をしている者 (3) 本学の研究生、受託研究員その他の本学において研究に従事している者 (4) 学術研究のために設備を利用する本学以外の大学又は公的機関に所属する者 (5) 研究開発等のために設備を利用する民間企業その他の法人に所属する者 (6) その他管理責任者が特に認めた者 (使用の申請及び承認) 第4条 オープンファシリティを使用しようとする者は、別に定める申請書により管理責任者に申請し、その承認を受けなければならない。 2 管理責任者は、前項の申請書を受理した場合において、当該申請が適当であると認めるときは、これを承認するものとする。 (使用料及び技術相談料) 第5条 オープンファシリティの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、オープンファシリティの使用に要する費用の一部(以下「使用料」という。)を納付するものとし、その額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額とする。 (1) 第3条第1号から第3号までに掲げる者 別表の学内利用者の基本料の欄に掲げる額と同表の学内利用者の負担金の欄に掲げる区分に応じた額に使用する時間数を乗じて得た額とを合算した額 (2) 第3条第4号から第6号までに掲げる者 別表の学外利用者の基本料の欄に掲げる額と同表の学外利用者の負担金の欄に掲げる区分に応じた額に使用する時間数を乗じて得た額とを合算した額 2 オープンファシリティを使用しようとする者が、オープンファシリティの使用に係る技術相談を行ったときは、技術相談料を納付するものとし、その額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額に相談を行った時間数を乗じて得た額とする。 (1) 第3条第1号から第3号までに掲げる者 10,000円 (2) 第3条第4号に掲げる者 11,000円 (3) 第3条第5号及び第6号に掲げる者 14,300円 3 前項の規定にかかわらず、管理責任者が特に認めるときは、使用料の額の全部又は一部を免除することができる。 (納付の方法) 第6条 第3条第1号から第3号までに掲げる者に係る使用料及び技術相談料の納付は、経費の振替により行うものとする。 2 第3条第4号から第6号までに掲げる者に係る使用料及び技術相談料の納付は、本学が指定する預金口座へ本学が指定する日までに振り込むことにより行うものとする。 (目的外使用の禁止) 第7条 使用者は、使用の承認を受けた目的以外にオープンファシリティを使用し、又は第三者に使用させてはならない。 (使用承認の取消し等) 第8条 管理責任者は、使用者がこの規程に違反し、オープンファシリティの使用に重大な支障を生じさせたときは、第4条第1項の承認を取り消し、又は使用を停止することができる。 (損害賠償) 第9条 使用者は、故意又は重大な過失によりその使用に係る設備を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償する責めに任ずるものとする。 (事務) 第0条 オープンファシリティの使用に関する事務は、研究推進部研究支援課が処理する。 (雑則) 第11条 この規程に定めるもののほか、オープンファシリティの使用に関し必要な事項は、国立大学法人北海道大学創成研究機構運営委員会の議を経て、管理責任者が定める。 附則 この規程は、平成17年10月24日から施行する。 附則(平成18年4月1日海大達第69号) この規程は、平成18年4月1日から施行する。 附則(平成18年11月21日海大達第173号) この規程は、平成18年12月1日から施行する。 附則(平成19年4月1日海大達第113号) この規程は、平成19年4月1日から施行する。 附則(平成20年8月1日海大達第132号) この規程は、平成20年8月1日から施行する。 附則(平成21年10月19日海大達第168号) この規程は、平成21年10月19日から施行する。 附則(平成22年4月1日海大達第83号) この規程は、平成22年4月1日から施行する。 附則(平成22年6月1日海大達第164号) この規程は、平成22年6月1日から施行する。 附則(平成22年10月1日海大達第269号) この規程は、平成22年10月1日から施行する。 附則(平成22年10月15日海大達第277号) この規程は、平成22年10月15日から施行する。 附則(平成22年12月1日海大達第313号) この規程は、平成22年12月1日から施行する。 附則(平成23年4月1日海大達第99号) この規程は、平成23年4月1日から施行する。 附則(平成23年8月1日海大達第162号) この規程は、平成23年8月1日から施行する。 附則(平成24年4月1日海大達第13号) この規程は、平成24年4月1日から施行する。 附則(平成24年7月1日海大達第95号) この規程は、平成24年7月1日から施行する。 附則(平成24年9月4日海大達第106号) この規程は、平成24年9月4日から施行する。 附則(平成25年2月1日海大達第10号) この規程は、平成25年2月1日から施行する。 附則(平成25年8月1日海大達第98号) この規程は、平成25年8月1日から施行する。 附則(平成25年10月1日海大達第103号) この規程は、平成25年10月1日から施行する。 附則(平成26年2月1日海大達第27号) この規程は、平成26年2月1日から施行する。 附則(平成26年4月1日海大達第110号) この規程は、平成26年4月1日から施行する。 附則(平成26年8月1日海大達第173号) この規程は、平成26年8月1日から施行する。 附則(平成27年1月1日海大達第1号) この規程は、平成27年1月1日から施行する。 附則(平成27年3月9日海大達第12号) この規程は、平成27年3月9日から施行する。 附則(平成27年4月1日海大達第20号) この規程は、平成27年4月1日から施行する。 附則(平成27年7月1日海大達第216号) この規程は、平成27年7月1日から施行する。 附則(平成27年12月1日海大達第267号) この規程は、平成27年12月1日から施行する。 附則(平成28年3月1日海大達第21号) この規程は、平成28年3月1日から施行する。 附則(平成28年9月1日海大達第121号) この規程は、平成28年9月1日から施行する。 附則(平成28年10月1日海大達第194号) この規程は、平成28年10月1日から施行する。 附則(平成28年12月1日海大達第208号) この規程は、平成28年12月1日から施行する。 附則(平成29年2月1日海大達第11号) この規程は、平成29年2月1日から施行する。 附則(平成29年4月1日海大達第96号) この規程は、平成29年4月1日から施行する。 附則(平成29年10月1日海大達第207号) この規程は、平成29年10月1日から施行する。 附則(平成30年1月1日海大達第5号) この規程は、平成30年1月1日から施行する。 附則(平成30年4月1日海大達第61号) この規程は、平成30年4月1日から施行する。 附則(平成30年7月1日海大達第105号) この規程は、平成30年7月1日から施行する。 附則(平成30年10月1日海大達第141号) この規程は、平成30年10月1日から施行する。 附則(平成31年1月1日海大達第4号) この規程は、平成31年1月1日から施行する。 附則(平成31年4月1日海大達第84号) この規程は、平成31年4月1日から施行する。 附則(令和元年7月1日海大達第157号) この規程は、令和元年7月1日から施行する。 附則(令和元年10月1日海大達第194号) この規程は、令和元年10月1日から施行する。 附則(令和2年1月1日海大達第3号) この規程は、令和2年1月1日から施行する。 附則(令和2年4月1日海大達第76号) この規程は、令和2年4月1日から施行する。 附則(令和2年7月1日海大達第124号) この規程は、令和2年7月1日から施行する。 附則(令和2年10月1日海大達第136号) この規程は、令和2年10月1日から施行する。 附則(令和2年11月1日海大達第147号) この規程は、令和2年11月1日から施行する。 附則(令和3年1月1日海大達第7号) この規程は、令和3年1月1日から施行する。 附則(令和3年4月1日海大達第56号) この規程は、令和3年4月1日から施行する。 附則(令和3年7月1日海大達第109号) この規程は、令和3年7月1日から施行する。 附則(令和3年10月1日海大達第143号) この規程は、令和3年10月1日から施行する。 附則(令和4年1月1日海大達第10号) この規程は、令和4年1月1日から施行する。 附則(令和4年4月1日海大達第81号) この規程は、令和4年4月1日から施行する。 附則(令和4年7月1日海大達第127号) この規程は、令和4年7月1日から施行する。 附則(令和4年10月1日海大達第154号) この規程は、令和4年10月1日から施行する。 附則(令和5年1月1日海大達第2号) この規程は、令和5年1月1日から施行する。 附則(令和5年4月1日海大達第75号) この規程は、令和5年4月1日から施行する。 附則(令和5年7月1日海大達第135号) この規程は、令和5年7月1日から施行する。 附則(令和5年10月1日海大達第157号) この規程は、令和5年10月1日から施行する。 附則(令和6年1月1日海大達第7号) この規程は、令和6年1月1日から施行する。 附則(令和6年4月1日海大達第79号) この規程は、令和6年4月1日から施行する。 附則(令和6年7月1日海大達第124号) この規程は、令和6年7月1日から施行する。 附則(令和6年10月1日海大達第143号) この規程は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)「オープンファシリティ使用料」
Appended tables 1 (Article 5) [Open Facility Usage Fees]
→ オープンファシリティ・ホームページ内の 利用できる装置 を参照してください。
→ Please refer to the Instrument List on this Open Facility website.